薬機法・景品表示法に抵触する広告表現の配信を多数確認

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法律に抵触する表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査(実施期間:2022年8月~11月)を実施しました。その結果をご報告いたします。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ

調査背景

2021年8月薬機法が大きく改正されました。その効果により当時は広告表現が改善される傾向にありましたが、改正から1年が過ぎ実態がどう変わったのかを把握するために調査を実施いたしました。

調査結果

今回の調査では下記ネイティブアドプラットフォーム(以下ベンダー)において法令遵守ができていない記事LPの配信が特に多く確認されました。

該当ベンダー

GMOアドマーケティング株式会社(以下GMO):GMOSSP、TAXEL、AkaNe
ログリー株式会社:LOGLY lift
popIn株式会社:popIn Discovery

その中でも特に薬機法・景表法などの観点から問題視している表現の配信については以下調査詳細にてまとめています。

サマリ

薬機法や景表法は健全な広告をユーザーに届けるために作られている法律です。これらの法律は時代に合わせ改正を重ねている一方で、配信されている広告表現の多くは、最新の法律に対応できていない状態があるということが今回確認できました。

しかし目まぐるしく変わる法律やその解釈に対し、常に最新の法律に則った表現の広告を配信していくことが困難であることもまた事実です。ベンダーだけで対応することが難しい点については今後『薬機法チェックサービス』を通して業界水準を適正化できるよう尽力いたします。

また今回のような調査を継続的に行い、広告業界全体の発展に貢献してまいります。

調査詳細

調査方法

調査期間:2022年8月~2022年11月
調査対象:WEBメディアに掲載されるレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:対象約100メディアを選定し、半月毎に掲載広告を把握。その内容について薬機法や景表法をもとに独自に作成した約90項目の審査基準により評価。

特に訴求が強い表現をしているベンダー×広告例

調査対象期間において非常に強い訴求表現をしており、かつ長期に渡り指摘表現が多い状態で配信されていた例は以下です。

指摘内容詳細

特に強い訴求表現となっていた配信の一例として、GMO・popInでは“キラリ麹の炭クレンズ”の配信を確認しました。[2]

GMOやpopInの例において、健康食品の領域に分類される商材に対し、「飲むだけで急激に痩せる」等の医薬品的効能効果表現(薬機法)に該当する表現を特に問題視しています。当該記事には、そのほか、「脂肪便が出ること」、「代謝を良くすること」といった強い表現を含め法令違反になり得る表現が記事LP全体に散りばめられており、上記GMOの事例では58個、popInの事例では71個確認できました。

[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【GMOから実際に配信されていた記事から一部抜粋:キラリ麴の炭クレンズ】

【popInから実際に配信されていた記事から一部抜粋:キラリ麴の炭クレンズ】

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