【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間:2023年10月〜2023年11月
調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心とし配信されている広告の記事LP
調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]

また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
    例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    b.飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
    例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
    c.飲むだけで男性機能を向上させるかのような表現
    例:飲む男性ホルモン、性欲爆上げ、テストステロン爆上げ、更年期卒業
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
    例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
    b.適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
    例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現
  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    a.効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
    例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。
    例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
    例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
    例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
    例5:医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
    例6:育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
    例7:医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。
    例8:歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現(マウスウォッシュ商材)。
    例9:化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、などの表現。
  4. 商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現
    a.効能効果を保証するかのような表現
    i.必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現
    ii.認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現
    (※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる)
  5. その他、薬機法や景表法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現
    a.パブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)
    b.【追加指摘】過度の痩身効果もしくはバストアップ効果、並びに追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告(消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告)

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間:2023年9月〜2023年10月
調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]
また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
    例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    b.飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
    例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
    c.【新規指摘】飲むだけで男性機能を向上させるかのような表現
    例:飲む男性ホルモン、性欲爆上げ、テストステロン爆上げ、更年期卒業
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
    例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
    b.適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
    例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現
  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    a.効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
    例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。
    例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
    例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
    例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
    例5:医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
    例6:育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
    例7:医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。
    例8:歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現(マウスウォッシュ商材)。
    例9:化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、などの表現。
  4. 商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現
    a.効能効果を保証するかのような表現
    i.必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現
    ii.認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現
    (※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる)
  5. その他、薬機法や景表法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現
    a.【新規指摘】パブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)
    b.【新規指摘】過度の痩身効果や追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告(消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告)

事例

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

著名人の画像無断利用(パブリシティ権の侵害)を行っている広告について

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、これまで薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する調査を定期的に実施してきましたが、今回判明した事象及び、それを踏まえた今後の追加方針の報告をいたします。

今回確認された訴求表現について

定期調査の中で著名人の画像等を無断で利用する、パブリシティ権(肖像権)の侵害にあたる広告を確認したため、今後の調査方針を含め報告いたします。

弊社はこれまで主にWEBメディアで配信されている広告を対象とした定期調査を実施してきた中で、その訴求表現についてさまざまな課題があると認識しております。その中で、直近の調査では情報商材などの広告が以前よりも多く配信されていることを確認しております。
そして今回、著名人の画像等が無断で利用されている、あるいはされていると思われる広告が増えているという課題が浮き彫りになっております。
直近の調査の中で、実際に配信が確認されたものとして、桐谷広人様ご本人の画像や経歴などを用い、あたかもご本人が投資についての情報を教えるとし、本人のものと謳うLINEの登録を促すような内容の広告がございました。

弊社としては、以前から注視していた、商材の実態はわからないが無料を謳いLINE登録を促す訴求表現や、「料金はかからない」「無料で明日の優良株を受け取る」などの訴求表現が景表法などの観点からも不審に感じたため、当該広告において、桐谷様をはじめ、利用されている著名人に画像等の利用を許諾しているかを実際に確認したところ、無断で利用された広告であることが判明しました。

今後の調査方針

弊社としては、本例のように権利を侵害し著名人が商材を監修・運用していると誤認させることで購買意欲を刺激させる等、消費者の不利益につながるような訴求表現についても、広告業界の健全化を図る中で是正すべき問題と捉えております。
つきましては、法令に違反していると思われる広告に対して、広告主だけでなく、配信プラットフォームやWEBメディアにも厳しく対応を求めていくことを継続し、今後も薬機法にとどまらず、画像等の無断利用など権利侵害の観点にも着目して、幅広い意味で消費者の利益を守るために随時調査を行ってまいります。

確認された記事の詳細

株式会社シルバータイムズと称する企業による、優良株の情報を教えるかのような広告において、「桐谷さんのLINEを無料で追加」、「桐谷さんコミュニティでコミュニケーションを図り、長年株式市場で儲けてきた投資スキルやトレード手法も共有する」(原文ママ)、などの訴求や、無許可で画像を利用してLINE登録へ誘導するような訴求表現を確認しております。
今回は調査期間で配信を確認した記事LPにおいて、無断利用であることがご本人様に確認できたものを一例として掲載しておりますが、桐谷様以外の方を利用した記事LPでも無断利用であると確認出来ております。調査後にもその他の著名人の画像等を利用した内容の記事LPも複数確認しており、随時調査を継続いたします。

※実際に使用されていた内容

※確認した記事LPより抜粋。桐谷様より掲載許可取得済。

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間:2023年8月〜2023年9月
調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]
また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
    例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    b.飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
    例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
    例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
    b.適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
    例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現
  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    a.効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
    例1:【追加指摘】除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。
    例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
    例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
    例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
    例5:医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
    例6:育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
    例7:【新規指摘】医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。
    例8:【新規指摘】歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現(マウスウォッシュ商材)。
    例9:化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、などの表現。
  4. 商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現
    a.効能効果を保証するかのような表現
    i.必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現
    ii.認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現
    (※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる)

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間:2023年7月〜2023年8月
調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]

また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.  飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
    例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    b.  飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
    例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    a.  届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
    例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
    b.  【新規指摘内容】適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
    例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現
  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    a.  効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
    例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、などの表現。
    例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
    例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
    例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
    例5:【新規指摘内容】医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
    例6:【新規指摘内容】育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
    例7:【新規指摘内容】化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、などの表現。

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【定期調査 追加報告】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

2023年7月31日、当社HPにて報告いたしました定期調査報告につきまして、リリース後に停止されたはずの違反訴求を含む記事LPが再度配信されている、また商材は違うが指摘している内容と同様の違反訴求表現を多く含む記事LPが複数配信されていることが確認されたため、追加報告いたします。

確認された内容は該当する訴求表現は以下となります。

  • 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
  • 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現

過去、薬機法が改正され一時は改善に向かったものの、時間が経ち再度違反訴求を含む広告が多く配信される状態になってしまった経験からも、今後同じことが繰り返されないよう調査を継続し、業界水準の健全化を進め維持できるようつとめてまいります。

リリース後に再度確認された訴求例

指摘結果詳細(再掲)

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    1. 飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
      例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    2. 飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
      例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    1. 届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
      例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現

  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    1. 効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
      例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す
      例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する
      例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの訴求表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現
      例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現

       

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。また今期間の調査より一部調査方法を改善し運用しております。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間:2023年6月~2023年7月

調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットの記事LP

調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]
具体的に多く確認した訴求表現は、以下です。

  1. 健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    1. 飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
      例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
    2. 再掲(継続) 飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
      例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
  2. 機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
    1. 届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
      例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して、眼鏡が必要なくなるかのような表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
  3. 化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
    1. 効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
      例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す
      例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する
      例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの訴求表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現
      例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現

 

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が多く確認されました。特に薬機法の観点から法令を逸脱していると考えられうる訴求表現について、業界課題とともに以下詳細をまとめています。

調査結果に見る業界課題

薬機法では、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事の広告等は禁止されています。また未承認医薬品の広告を禁止、つまり健康食品において医薬品のような効果を謳うこと等も禁止しており、規制の対象は「何人も」として定めています。

つまり広告主だけではなく、広告代理店、プラットフォーム事業者、さらには実施に広告を掲載する媒体等、広告に関わる誰もが規制の対象となっています。(今回調査対象としているWEBメディアだけでなく、SNSなども同様に対象となります。)

上記のような法律がありながらも、薬機法違反となりうる表現が含まれた広告が配信されているという実態について、前回の調査リリースでは広告主、広告代理店において「アフィリエイト」という仕組みの中での課題を発信してきました。しかし弊社としては以下のような構造も、法令違反となりうる表現が、広告に多く使用されてしまっている理由のひとつだと捉えております。

WEBメディアなどの媒体が広告配信をする主要な流れとして、広告主や広告代理店が直接広告枠を買い付け広告が配信される流れと、WEBメディアと広告主や広告代理店との間に、SSPやアドネットワークなどのプラットフォーム事業者を通し広告が配信される流れがあり、後者がその多くを占めるような状況となっております。 

プラットフォームを利用するケースでは、媒体に配信されうる広告の種類は多岐に渡ることが一般的です。そのためWEBメディア側が配信される広告のすべてを把握し、管理することが難しいという実態もあるのではないかと考えております。
弊社の調査では、法令を違反している表現を含む広告の配信比率が少ないWEBメディアも一部存在していることを確認しております。ただし配信広告に関してWEBメディアが一定のルールを設け、配信する広告を調整している場合であっても、完全に薬機法を遵守した表現のみの広告だけが配信されるという状況を作ることは困難です。

ルールがある場合でも完全に法令遵守することが難しいため、配信広告において一定のルールなどを設けていないWEBメディアの多くの場合においては、利益のみが重視されてしまうと、プラットフォーム事業者としても利益が出やすいような法令違反となりうる表現を含む広告をより多く配信してしまう構造になってしまっているのではないかと考えております。

今後の方針

当社としては、法律を遵守した健全な広告がユーザーに届けられる状態を実現することが、ユーザーを守る観点だけではなく、WEB広告業界全体の発展にも不可欠だと考えており、今後におきましても、業界全体の広告水準の現状把握をさらに深めるためにも本調査への注力度を高めていきます。

調査詳細

調査方法

調査期間:2023年4月~2023年5月
調査対象:WEBメディアに掲載されるレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に対象メディアの掲載広告商品の記事LPを把握。その表現内容について薬機法や景表法をもとに独自に作成した約90項目の審査基準により評価。

指摘内容詳細

調査対象期間において特に薬機法の観点から、法令を違反していると考えられうる表現を含む記事LPの一部をまとめています。[2]

具体的には、以下訴求表現を多く確認しています。

  1. しみやしわに関する商材において、承認を受けていないにもかかわらず、あたかもしみやしわが改善されるような効能効果表現をしているもの(Before After画像を用いた体験談風訴求含む)。
    例:シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、(画像と組み合わせて)シミがキレイになった、等
  2. 健康食品に該当する商材において、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)と捉えられる表現をしているもの、つまり飲むだけで痩せるかのような表現や、BA画像との組み合わせで過度に痩せるという表現をしているもの。
    例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、等

  3. 育毛に関する商材において、カラーシャンプーや白髪染めではないにもかかわらず白髪が減ることや黒髪だけを生やすなどの承認外の効能効果表現をしているもの。
    例:白髪がなくなる、白髪が減った、白髪ゼロ、白髪への効果を実感、黒髪育毛術(白髪が生えなくなる趣旨)、メラニンを生成、等

訴求の具体例および指摘概要

事例1

事例2

事例3

事例4

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。
また当社は、2022年8月以降継続して調査を実施しており、調査結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ

調査背景

2021年8月薬機法が大きく改正されました。その効果により当時は広告表現が改善される傾向にありましたが、改正から1年半が過ぎ、実態がどう変わったのかを把握するために継続的に調査を実施しています。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が多く確認されました。その中でも今回の報告では特に薬機法の観点から法令を逸脱していると考えられ得る訴求表現について、以下調査詳細にてまとめています。

調査結果に見る業界課題

WEBメディアに掲載されるレコメンドウィジェットにおいて、その広告配信の多くはアフィリエイト商材のものとなっています。アフィリエイトにおける報酬は以下の構造となっています。

WEBメディアを閲覧するユーザーが広告をクリックする、あるいはリンク先で商品を購入、または申込みを行うといった特定の行動をとった場合に成果報酬として報酬が発生します。

そのため、記事LPを作成するアフィリエイターは、報酬を増やすためにいかにユーザーに購入してもらうか、という観点を重視してしまう傾向があると捉えております。その結果ユーザーに対し正しい商材情報を提示するのではなく、過度な訴求表現を使用しユーザーに購入させようという意図が強く出てしまう。その上、他社の記事LPより自社の記事LPの効果を高めようという動きが働くことで、より法令違反となる訴求表現が増え、結果的に違反の訴求表現が蔓延してしまうという構造が業界課題として顕在化しているのだと考えております。

また、法律においても解釈の幅があることや、実態として違反した際の罰則の対象や範囲において責任が不明瞭になってしまいがちな構造なども相まって、より課題を複雑化させている要因と捉えております。

今後の方針

当社としては、法律を遵守した健全な広告がユーザーに届けられる状態を実現することが、ユーザーを守る観点だけではなく、WEB広告業界全体の発展にも不可欠だと考えており、今後におきましても業界の水準に対する解釈をさらに深めるためにも本調査への注力度を高めていきます。

【調査詳細】

調査方法

調査期間:2023年1月~2023年3月
調査対象:WEBメディアに掲載されるレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に対象メディアの掲載広告商品の記事LPを把握。その表現内容について薬機法や景表法をもとに独自に作成した約90項目の審査基準により評価。

指摘内容詳細

調査対象期間において特に薬機法の観点から、法令を逸脱していると考えられ得る訴求表現をしていた記事LPの一部が以下です。[2]

具体的には、ダイエット商材において「飲むだけで痩せる」「短期間で急激に痩せる」「飲むだけで脂肪燃焼できる」等の医薬品的効能効果表現に該当する表現がなされていたり、化粧品に分類される商材において「シミが消える/なくなる」「シミの漂白剤」等の承認外の効能効果表現に該当する表現がなされていたり、薬機法違反となり得る表現を多く確認しています。

[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載

訴求の具体例および指摘概要

事例1

事例2

事例3

事例4

今回指摘の該当となる訴求については、すでに修正をしている事業者様もおります。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。また当社は、2022年8月以降継続して調査を実施しており、調査結果の報告においても継続してまいります。

アライドアーキテクツのLetroと提携し「UGC薬機法チェック機能」提供開始ー健康食品を展開するEC事業者が続々と利用スタートー

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、企業のマーケティングDXを支援するアライドアーキテクツ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:中村壮秀、証券コード:6081)でSaaS事業を展開するプロダクトカンパニー(カンパニープレジデント:村岡弥真人)が提供する運用型UGC(※1)ソリューション「Letro(レトロ)」と提携いたします。本提携のもと、REGAL COREと契約する弁護士や薬剤師といった専門分野のプロフェッショナルによって、マーケティング利用したいUGC(※2)が薬機法上の問題がないかをチェックする「UGC薬機法チェック機能」を提供開始したことをお知らせします。
サービス詳細ページ:https://service.aainc.co.jp/product/letro/
お問い合わせ:info@regalcore.co.jp

※1 「運用型UGC」は、訴求・SKU・展開チャネル毎のUGC生成から活用のサイクルを回しつづけることで顧客体験を最大化し、売上成果に繋げる運用モデル
※2 Instagram投稿やレビュー

「UGC薬機法チェック機能」提供開始の背景

Letroが実施した消費者調査(※3)では、ネットショッピングで商品を検討する際に88.5%が「UGCをチェックする」と回答するなど、今信頼できる情報源としてUGCの重要性が高まっています。こうした生活者のニーズの変化に対応するために、UGCを自社のマーケティングに活用するEC企業が増加していますが、日々ガイドラインや規定が見直される「薬機法」の観点から、下記の理由でスピーディーに施策に取り入れることができない企業は少なくありません。
1.社内に薬機法の知識をもつ人材がいない
2.社内の法務担当のリソースが限られており、UGC1つ1つの確認を通すことに時間がかかる
3.外部の専門機関に委託して確認をしようとしたが、費用が高かったり、納期を要する

REGAL COREとLetroはこれらの課題を解決し、EC事業におけるUGCの活用を推進するために提携し、活用予定のUGCが薬機法上の問題がないかをチェックする新機能を提供いたします。

※3 出典:「生活者の購買行動におけるUGC影響度調査 2022」

「UGC薬機法チェック機能」とは

UGC薬機法チェック機能は、REGAL COREに在籍する弁護士や薬剤師といった専門分野のプロフェッショナルによって、マーケティング利用したいUGCが薬機法上の問題がないかをチェックする新機能です。Letroの管理画面で利用したいUGCを選択するだけで、プロフェッショナルによるチェックを受けることができます。1~2営業日でチェックが完了するため、社内のコストをかけずにスピーディーに施策を進行することが可能となります。

導入価格は、Letroの月額利用料+5万円~となっています。詳しくは、メールもしくは下記「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせください。
お問い合わせメール:info@regalcore.co.jp
お問い合わせフォーム:https://service.aainc.co.jp/product/letro/inquiry-pr

REGAL COREは、世の中のプロダクト・サービスの広告が、薬機法上問題がないか代行してチェックするサービス「薬機法チェック」を展開しています。今後も景品表示法、特定商取引法、その他ECに関わる法律を幅広くカバーし、事業者と消費者の双方を守るべく、薬機法見解の基準を作り、広告業界の変革を目指します。

運用型UGC活用ソリューション「Letro」とは

Letroは、企業のダイレクトマーケティング施策における「運用型UGC」の実現を支援することで、売上成果向上につながるUGC活用ツールです。食品や化粧品のD2Cや大手通販メーカーをはじめとする多数企業で売上成果向上の実績を上げており、通販業界における「UGC活用ツール」累計導入ブランド数No.1(※4)を獲得するなど、高い評価を得ています。

※4 株式会社ショッパーズアイ調べ(2022年1月7日~2月1日) 比較対象企業:UGC活用ツールサービス提供会社(ウェブサイト掲載機能を有するもののみ)

アライドアーキテクツ株式会社 会社概要

商号:アライドアーキテクツ株式会社
代表者 : 代表取締役社長 CEO 中村壮秀
所在地 : 東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル4階
設立 : 2005年8月30日
事業内容 :マーケティングDX支援事業
URL : https://www.aainc.co.jp